株式会社沖縄総合建設 OKINAWA SOGO KENSETU
工事現場におけるヘルメットの着用義務について頭上から物が落下してくる可能性がある場所では、ヘルメットの着用が義務づけられています。
工事現場では、ヘルメット着用 は当然とされています。 また、道路工事の旗振りの人で もヘルメットを着用しています。
高所作業では、安全帯も義務づけられています。

危険性が高い高所作業に関しては安全のための装備が義務付けられており、保護帽(ヘルメット)と安全帯を着用が義務付けられて
います。これは使用者・労働者双方に定められた義務であり、使用者は安全のために労働者に着用させる指示を出さねばならず労働者は使用者の指示に従って装備を着用しなければいけません。
労働者が2メートル以上の高さの場所で作業に従事する時はヘルメットの着用を、作業場所に囲いや手摺など落下を防止するための設備が設けられない場合は安全帯を着用して作業に臨まなければいけません。
単に法律で決められているから、ルールだからという理由で着用するのではなく、命を守る大切な装備だということを認識しておかなければ安全性を確保することは不可能です。
作業をするときは安全にすることが大事です。
